診療報酬改訂に伴う患者さんの窓口負担の変更について

こんにちは♪ とみざわ駅前歯科サポーターの西田です☺️ 春と冬の名残がせめぎあっていますね🌸⛄️

早くあたたかくなりますよーに🙏

春は出会いの季節ですね✨ 医療法人社団青葉会にも新卒の歯科衛生士、歯科助手が仲間入りします。至らぬ点もあるかと思いますが、温かい目で皆さんに育てていただけたら嬉しいです。

患者さんの中には、他県への転居などに伴いお別れの方もいらっしゃいます。とても寂しいです😭

転居先でも、ぜひお口の健康を維持増進するためにも継続的な通院をおすすめします🤗

 

さて、今回は2年に一度行われる『診療報酬改訂』について

 

診療報酬とは?

保険診療の際に、医療行為等の対価として計算される報酬を言います。1点に月10円。

診療報酬点数表に基づいて計算され、医師又は歯科医師そのほかの医療従事者の医療行為に対する対価である技術料、調剤技術料、薬剤費、使用された医療材料費、医療行為に伴って行われた検査費用などが点数で計算されます。 ですから、皆さんが診療を受けた際に行う検査や治療行為の一つ一つやお薬など全ての項目に点数が決められており、その点数を合算して、一部(患者さんの窓口負担分 通常1割から3割)を会計時にお支払いいただいているのです。 そして、医療機関では行なった診療内容等に基づいて診療報酬明細書を月毎に作成し、公的医療保険分(残りの7割から9割)を請求する手続きを行います。

 

診療報酬改訂とは?

では、診療報酬改訂とは何か。。 2年に一度、厚生労働省が告示し、点数の他に算定要項の変更が行われるものです。 政府が国の予算編成をする際に診療報酬全体の「改定率」を決定し、それを基に、厚生労働大臣の諮問機関である中央社会保険医療協議会に意見を求めます。 中医協は、公益委員、診療側委員(医師の代表など)、支払側委員(健康保険組合の代表など)の三者構成となっています。 中医協では、前回改定の影響を検証するなど議論を重ね、その上で厚生労働大臣からの諮問に対して、厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会並びに医療部会で決められた改定方針に従って、個々の医療行為に対する点数の見直し内容を決めています。 (一部日本医師会なるほど診療報酬から抜粋)

この4月がちょうど2年に一度の診療報酬改定のタイミングなのです。

今回の改訂では、コロナ渦ということもあり、新興感染症への対応を含む院内感染防止対策への評価や地域医療包括ケアシステム推進、 口腔疾患の重症化予防や口腔機能の維持・向上を評価、ICT活用など様々な特徴があります。

言わば、医療も時代にあったもの、求められているものに進化すべく定期的なチェック・改訂が行われているということですね。

医療機関はこの時期、新たなルールを覚え、準備を整えること、患者さんへの周知等忙しい時期でもあります。

4月から、診療報酬改訂に伴い、患者さんに窓口でお支払いただく金額にも増減が出てきます。 ルール改訂に伴い、計算したものになりますので、何卒ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。